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遺産分割(遺産分け)の方法、手続きの流れと注意点

  • 2021年07月20日
故人(被相続人)の葬儀イメージ画像

故人(被相続人)の遺産相続に関する配分は、故人の死後、最も慎重に進めなければならない作業です。
遺産には、故人の金融資産や土地・家屋、故人が先祖代々受け継いできた財産もあります。
遺産を受け継ぐ方々(相続人)が不満なく、遺産を取得できれば理想的ですが、なかなか上手くいかないことが多々あります。
今回は遺産の分け方と手続きの流れ、それでも相続人の間で揉めてしまった場合の解決方法を説明します。

相続と遺産分割協議

相続とは、故人が遺した預貯金・株式等の金融資産、建物や土地、マンションのような不動産を対象に、それを配偶者や子等の親族(相続人)の間で分けて引き継ぐことです。
故人が遺言書を残して誰に遺産を譲るかを指定しなければ、民法で定められた法定割合を基準にして相続されます。

2016年12月19日に最高裁大法廷は、遺産分割の対象に預貯金は含まないとしてきた判例を変更し、預貯金は遺産分割の対象に含むとする初判断を示しました。
また、被相続人が死亡した場合に支払われる生命保険金は、遺産分割の対象とならないのが原則です。

相続開始から遺産分割までの間に生じた遺産からの法定果実(物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物)は、遺産とは別個の財産であり、共同相続人が相続分に応じて個別に取得する財産であるとする判例があります。

民法では、相続人の範囲を故人の配偶者(夫または妻)、子または孫もしくはひ孫、父母または祖父母、兄妹姉妹、甥・姪までに限定しています。
この方々を法定相続人と呼びます。法定相続人は遺産を均等に受け取れるわけでは無く、優先順位や取得割合がそれぞれ異なります。
もし、相続人の中に未成年者がいる場合、家庭裁判所に対して特別代理人の申立てを行います。

また、被相続人が亡くなった時、本来相続人になるはずだった人が先に亡くなるなどしていた場合に、その子や孫やひ孫(直系卑属)が代わって相続人になる制度があります。これを代襲相続と言います。

故人が遺言書を残している場合は、民法よりも遺言書の内容を優先して遺産を分けます。原則として、遺産を受け取る人や優先順位は自由に遺言作成者が決定できます。
ただし、遺言書が無く法定相続分の分け方に不満がある相続人や、遺言書の内容に不満があれば、相続人全員の合意の上で遺産分割を決め直す場合があります。それが遺産分割協議です。

遺産分割の方法

故人が遺した財産、金融資産等のように相続人の間で配分しやすいものがあれば、土地・家屋のように相続人の間で分けにくく、中には不動産価値が全くないものも存在します。こちらでは3種類の遺産分割の仕方を紹介します。
1.遺産分割協議⇒2.遺産分割調停⇒3.遺産分割審判の順で進めて行きます。

1.現物分割

遺産を相続人の間でそのまま相続分に応じて分ける方法です。
具体的には広大な土地がある場合には各相続人が相談しながら分筆して配分することや、土地家屋は配偶者に譲るが、金融資産は子に譲るという方法が挙げられます。
自動車の場合は、自動車の名義変更をします。そのためには遺産分割協議が必要になります。

2.換価分割

遺産を売却して金銭に換え、この金銭を相続分に応じて分割する方法です。
具体的には、故人が住居としていた家屋や土地を相続人の誰もが希望しなかった場合に、他に売却して分けやすいようにする例が挙げられます。

3.代償分割

特定の相続人が遺産を相続する代わりに、他の相続人にはその相続分に応じた金銭を支払うことや、その特定の相続人の所有する資産を譲ると言う分割方法です。
土地・建物のように分割が困難な遺産であったり、容易に相続人の間で分割できない理由があったりするような時に用いられる方法です。
しかし、被相続人の遺産を譲り受けた相続人には、他の相続人に自分の資産を譲渡し得るだけの財力を有している必要があります。

4.共有分割

各相続人の間で持分を決めて、各相続人が共有する形で行う分割方法です。
土地・家屋のような不動産を持分に応じて、相続人の間で公平に利用することができます。しかし、相続人が更に亡くなり、その配偶者や子等がその共有分を相続すると 言うように、共有者が将来に 渡ってどんどん増えていくことになります。そうなると、相続人の間でトラブルが発生する恐れがあります。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産について相続人の間で話し合い、決定した分割内容を記載した書類です。
この遺産分割協議書は、相続人全員で作成します。そのため、協議書に相続人全員が署名押印して作成する必要があります。
なお、押印する印鑑は実印です。
作成部数は相続人の人数分を作成します。
各自が協議書のコピーではなく原本を保管するので、必要な部数全てに相続人全員が署名押印しなければなりません。
相続人の数が多いとそれだけ手間がかかってしまいますが、相続トラブルを未然に防ぐためにはやむをえない作業です。
協議書作成後に何らかのトラブルがあった場合でも、裁判上の証拠に使用する事ができます。また、対外的に遺産分割されている事や合意内容を証明する事もできます。

遺産分割協議書は作成期限はありませんが、相続税の申告及び納税は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署で行います。
それまでに遺産分割協議書の作成と必要書類の提出を行うことをお勧めします。

相続税の申告・納税につきましてはこちらをご参考下さい

遺産分割の流れ

遺産分割の流れは次のようになります。
被相続人が亡くなり、遺産分割協議書を作成、相続税を申告するまでの流れを説明します。

1.相続人の調査

まず最初に相続人を確定させます。相続人調査は非相続人が生まれてから亡くなるまでの、全ての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を揃えます。これらの戸籍謄本類は本籍地のある市町村役場に保管されています。本籍地が遠方にある場合や、都合により窓口へ出向けない場合は、郵送による申請も可能です。

2.相続財産の調査

被相続人の預貯金等の金融資産、建物や土地と言った不動産、家財等と住宅ローン等の債務や借金を調査します。
不動産を調査する方法の一つとして名寄帳を役所で取得する方法があります。名寄帳にはその市町村役場内にある課税不動産の全てが載っているため、活用してみましょう。

また、被相続人が生前に相続人に対して遺贈もしくは一定の生前贈与といった財産分与をしていた場合、その分を遺産分割時の相続財産に組み入れる(持ち戻し)ことがあります。

3.遺産分割の協議

遺言があればそれに従った遺産分割をします。
ただし、相続人の中で遺言内容に不満がある場合や、遺言書が無かった場合には、相続人全員の合意により遺産分割協議を行います。

4.遺産分割協議書の作成

協議が成立すれば遺産分割協議書を作成します。
パソコンで作成しても問題ありませんが、各相続人の住所と署名は自筆にしましょう。念書(合意書)ではなく、遺産分割協議書を作成しましょう。
また、ひな形は無く、特に決まった様式はありませんが、被相続人の氏名、本籍、生年月日、死亡年月日や相続遺産を誰が相続するか具体的に記載します。
不動産の記載は登記簿謄本や権利証により、正確に特定します。土地は所在と地番を、建物は所在と家屋番号を記載します。

作成手続きの際の準備書類

遺産分割協議書の作成や相続人の調査(戸籍集め)、相続財産の調査を行政書士に依頼するとスムースに進めることができるでしょう。

5.遺産分割の実施

遺産分割協議書に従った遺産分割を行います。

6.税務署や法務局などへの申告

相続税の申告を被相続人の住所地を管轄する税務署で行います。遺産分割協議書を申請書および他の必要書類と共に提出します。不動産の申告は法務局へ提出します。また、自動車の名義変更は陸運局に提出します。

上記の流れは、うまく話がまとまって相続人の方々が遺産分割に同意し、協議が成立したケースです。遺産分割協議を行えば必ず全員が合意するとは限りません。当然、遺産分割の話し合いがこじれてしまう事もあります。

遺産分割のための調停(遺産分割調停)

遺産分割協議で相続人同士の話し合いがまとまらず、合意に至らない場合、特定の相続人が参加せず話し合いができなかった場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。

遺産分割調停は相続人の内の1人もしくは数人が、他の相続人全員を相手方として申し立てます。
初めから調停でなく審判を希望して申し立てるこもできます。
ただし、基本的に遺産分割の紛争は親族間の問題です。
まずは調停を申し立てて、中立な家庭裁判所でアドバイスを受けながら、できるだけ話し合いによる解決を図ったほうが良いでしょう。
なお、紛争当事者が審判を最初から望んでも、家庭裁判所から「まずは調停からはじめるように。」と勧められることがあります。

遺産分割調停の進め方

遺産分割調停は家庭裁判所での話し合いとなります。
揉めている相続人に加えて、中立の立場から問題の解決を目指す調停委員が話し合いに参加して調停が進行します。
調停委員の方は、弁護士、医師、大学教授、会社員、宗教家、カウンセラー等の多彩な職業を持つ方々が選任されています。
この調停委員を交えた話し合いで、多角的な視点から遺産相続の問題を分析し、紛争解決のための調整を行うことが期待できます。

遺産分割調停がスムーズに進み、調停調書を作成するまでの流れを説明します。

1.調停書類の作成と家庭裁判所への申し立て

調停に必要な書類を準備し、相続人の内の1人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で決めた家庭裁判所に申し立てます。

2.初回の調停期日の決定

申し立てが受理されると、しばらくして各当事者に家庭裁判所から初回の調停期日に関する連絡が送付されてきます。この期日呼出状には、準備書類の指示されており、申立書の写しも同封されています。

3.初回の調停

調停の内容としては、家庭裁判所は当事者双方から分割についての意見を聴くことや、必要な資料の提出、問題となっている遺産の鑑定をするなどして事情を把握していきます。その上で、対立する当事者同士がそれぞれ分割に関する希望を聴き取り、解決のための助言や解決案を当事者双方に提示して、合意を図っていきます。

4.2回目以降の調停

初回で話し合いがまとまらなかった場合は、2回目の調停が行われます。
なお、調停には回数の制限はありません。話し合いで合意の可能性があると判断されれば、何回でも行われます。

5.遺産分割の合意

申立人・相手方双方が遺産分割について合意に達したら、調停成立となります。この内容の書類は遺産分割の際に必要になるので、調停が成立したら調停調書謄本を発行してもらう申請を行います。

6.遺産分割

遺産分割調停にて決定した内容に 沿って遺産分割を行います。

遺産分割調停の申立に必要な書類

女性から説明

遺産分割調停を申し立てる際に必要な書類を説明します。
ケース毎に添付書類を追加しなければいけない場合がありますので、可能であれば専門の方に相談できる準備をしておきましょう。

1.申立書について

 

※上記の申立書用紙は、裁判所のホームページにて取得できます。

2.必要書類(共通)

 

3.必要書類(被相続人の子・代襲者が亡くなっている場合)

被相続人と相続人になる方の必要書類に加え、亡くなった被相続人の子・代襲者の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(現在戸籍や必要に応じ、改製原戸籍謄本、除籍謄本を準備します。)

4.必要書類(相続人が配偶者と、被相続人の直系尊属の方である場合)

被相続人の直系尊属の方で亡くなった方がいる場合は、その死亡記載のある戸籍謄本(現在戸籍や必要に応じ、改製原戸籍謄本、除籍謄本)を準備します。ただし、相続人と同じ代及び下の代の直系存続に限ります。

※わかりにくいので例を挙げて説明します。

  • ケース1:

[被相続人(死亡)、配偶者(生存)、被相続人の父(死亡)、被相続人の母(生存)]

この場合では、下記のすべてを準備します。
・被相続人の必要書類
・相続人になる方の必要書類
・被相続人の父の死亡記載のある戸籍謄本(現在戸籍や必要に応じ、改製原戸籍謄本、除籍謄本)

  • ケース2:

[被相続人(死亡)、配偶者(生存)、被相続人の父母(死亡)、被相続人の祖父(生存)、被相続人の祖母(死亡)]

この場合では、下記のすべてを準備します。
・被相続人の必要書類
・相続人になる方の必要書類
・被相続人の父母と被相続人の祖母の死亡記載のある戸籍謄本(現在戸籍や必要に応じ、改製原戸籍謄本、除籍謄本)

5.必要書類(相続人が被相続人の配偶者のみ、または配偶者と被相続人の兄妹姉妹および代襲者である場合)

被相続人と相続人になる方の必要書類に加え、以下のような書類が必要です。

上記のように、相続人の数はもとより、申し立てる方・相手方となる方が誰になるかによっては準備をする書類が膨大な数となります。申し立ての際には、準備を入念に進めスムーズな申立て手続きを行いましょう。
不明な点があれば、裁判所の窓口でご相談ください。

遺産分割のための審判(遺産分割審判)

遺産分割調停による話し合いでも、相続人同士が納得せず合意に至らないことがあります。
その場合には、遺産分割審判に移行します。遺産分割の解決を審判からはじめる場合は、前述した遺産分割調停の場合と同様の必要書類を作成・収集して家庭裁判所に提出します。

遺産分割審判は、申立人・相手方および調停委員が話し合いながら調整すると言う方法で進めていくのではなく、申立人・相手方が互いに自分の主張・立証を行うという形で進行します。
この審理では、調停委員の報告、相続人の主張・立証を比較検討し、裁判官が遺産分割の決定を行います。ただし、審判の途中で申立人とその相手方が合意することは可能です。

遺産分割審判の流れ

遺産分割審判がスムーズに進み、審判書を作成するまでの流れを説明します。

1.調停書類の作成。家庭裁判所への申し立て

審判に必要な書類を準備し、相続人の内の1人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で決めた家庭裁判所に申し立てます。 遺産分割調停から移行した場合は改めて書類の準備する必要はありません。ただし、追加の書類を要求される場合があります。

2.初回の調停期日の決定

申し立てが受理または審判に移行されると、しばらくして各当事者に家庭裁判所から審判期日に関する連絡が送付されてきます。この期日呼出状には、準備書類が指示されています。

3.初回の審判

審判が始まります。審判の内容としては、家庭裁判所は申立人・相手方の主張・立証を聴取し、それを裏付ける提出書類を審理していきます

4.2回目以降の審判

審理を続行する必要がある場合は、2回目の審判が行われます。なお、審判には回数の制限はありません。申立人・相手方が主張する内容、争点となっている問題が整理し終わるまで、何回でも行われます。

5.遺産分割の決定

裁判官が申立人・相手方の主張や調停委員の報告等を比較検討して遺産分割の決定を行います。

6.審判書の作成

申立人・相手方が審判の決定に納得すれば、審判書が作成されます。
この内容は遺産分割の際に必要になるので、審判が決定したら審判書謄本を発行してもらう申請を行います。

7.遺産分割

遺産分割審判にて決定した内容に 沿って遺産分割を行います。

それでもまとまらなかったら

遺産分割審判の決定にも当事者が不満である場合、審判が告知された日の翌日から2週間以内に不服の申し立てを行うことができます。 この不服の申し立てに関連する必要書類は、遺産分割審判を行っていた家庭裁判所を経由して高等裁判所へ提出されることになります。

抗告審では、原審判での内容や提出された抗告理由書を参考に審理することになります。

遺産分割協議が無効になる場合

以下の場合は法律上、遺産分割協議が無効となる事もあります。

 

遺産分割調停・審判の際に注意する点とは?

遺産分割調停・審判は、円滑に執り行う必要があります。遺産分割協議で揉めてしまい、相続人の間でお互いに不満をぶつけ合う事になり、わだかまりが残ったまま調停へと進むことになるケースもあります。
遺産分割調停の際には、調停員も交えての話し合いになります。
そこで当事者が再び激高しては話し合いになりません。泥沼化する恐れがあります。これは審判の際にも同様です。

調停での話し合いにしても、審判での主張・立証にしても、憤りや興奮を抑え冷静に自分の主張をすることが肝心です。
当然、自分に有利に話が進まないことに腹を立て、家庭裁判所の関係者に挑発的な態度をとっては、ご自分の主張をますます汲んでくれなくなります。
また、遺産分割調停・審判に出席する際に、服装は原則として自由で構いませんが、奇抜な服装はできるだけ避けることをお勧めします。

遺産分割調停・審判に弁護士は必要か?

申立人または相手方となる方、それぞれが遺産分割を有利に運びたいと考えていることでしょう。
その際に良きアドバイザーとなるのは弁護士です。法律の専門家である弁護士の存在がやはり遺産分割調停・審判でも大きな影響を及ぼします。

遺産分割調停・審判では前述したように申し立てるための必要書類は膨大な数に及びます。その書類の作成・収集に関してマニュアルを用意しており、代理または代行できるのが弁護士です。
素人では証明書類の収集が初めての方が多く、手続きに手間取ってしまい、書類を集めても家庭裁判所の窓口から書類の不足を指摘される恐れもあります。

しかし、弁護士に代わりに集めてもらえば、プロであるだけにその準備も正確かつ迅速に進めることが期待できます。
一方、遺産分割調停で話し合いを行う場合は、適切なアドバイスを適宜行ってもらい、調停員が納得する遺産分割の意見や理由を述べることが可能です。
また、遺産分割審判の場合は特に、審判の流れが各相続人の主張・立証で進められる等、裁判に近い形になるため、依頼者の傍らで弁護士に論理的な主張・立証をしてもらえれば、遺産分割はかなり有利に進むことが期待できます。

費用は高額になりますが、弁護士に依頼することも遺産分割を穏便に、かつ有利に解決するためには有効な方法と言えます。弁護士に依頼した場合、相談料や着手金、報酬金が必要になります。弁護士事務所によって料金は異なりますので、確認しましょう。

おわりに

遺産分割の問題が遺産分割調停・審判にまで及んでしまうと、その解決に数年を要してしまうことも想定されます。
その間に、争う相続人同士の間で修復不能になるほど関係が悪化する恐れがあります。仮に、家庭裁判所や弁護士の尽力で遺産分割の問題が解決しても、相続人同士ではお互いへの反感や不信が収まらず、親族関係が疎遠になることもありえることです。

遺産分割の問題は法廷で解決することも大事ですが、相続人同士の歩み寄りも大切です。
お互いに主張ばかりするのではなく、妥協できる点を見つけることです。
親族間で争うことは深刻な関係悪化に発展することは多くの場合避けられません。
それは、故人や自身の人生においてどのような意味を持つのでしょうか。
目崎のことだけでなく、残された親族のこれからについても、念頭に入れておきましょう。

また、相続自体を放棄する「相続放棄」の方法につきましてはこちらをご参考ください

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