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家系図の調べ方と作り方

  • 2021年07月21日
家族

家系図とは、特定の家の代々の系統を書き示した図表です。家系図の作成は一見難しそうですが、然るべき準備をすれば、作成自体は誰にでもできます。
今回は家系図の調べ方や、ご自分での作成の仕方、作成を業者に頼む場合の相場や注意点等をご紹介します。

家系図の調べ方

家系図を作成するためには、まずご自分やその配偶者・子・孫についてはもとより、兄妹姉妹、父母、祖父母、ご先祖の情報を集める必要があります。その情報が書かれている物とは、市町村が管理する戸籍簿です。これに記録された戸籍を遡り、あなたの家系のご先祖を確認していきます。

戸籍を遡って調査する方法だけではなく、菩提寺の過去帳から情報収集する方法、先祖の墓石の調査、ご自分の家に代々伝わる様々な資料の調査、親族によって作成された家系図の確認と言った方法もありますが、最も基本的な戸籍を遡って調査する方法を詳しくご紹介します。

戸籍を遡って調査する方法

ご自分の家系図を作る場合は、親の戸籍の本籍地の役所に戸籍請求することから開始されます。ご自分に最も近い先祖は親になるためです。親の戸籍には、親の直前(結婚前)の戸籍から入籍したことが明記されているため、次は直前の戸籍の本籍地の役所に請求します。親が結婚して現在の戸籍を作った場合、直前の戸籍は祖父母の戸籍になりますので、次は祖父母の戸籍を請求します。この様に順々に調べていきます。
先祖をどこまで遡るかにもよりますが、より昔まで遡ろうとすると、難易度が高くなり、手間がかかります。戸籍に記載されている本籍地が市町村合併等で現存しない場合は、現在のどの住所に該当するか役所で確認してみましょう。

戸籍には3種類ありますので、それぞれをご紹介します。

現在戸籍とは

現に在籍している方がいて、使用されている戸籍を「現在戸籍」といいます。
この情報を書面で受け取る場合、本籍地の市町村へ請求するのが戸籍謄本(その戸籍に入っている全員の事項が表示されている書面)です。

戸籍に登録される身分関係の主な情報

  • 出生・死亡に関する事項
  • 親子関係に関する事項
  • 養親子関係に関する事項
  • 夫婦関係(婚姻・離婚)に関する事項
  • 親権者や後見人等に関する事項

これらの情報を頼りに先祖の情報を遡っていきます。

ここがポイント
 
 
戸籍抄本という書面もありますが、これは戸籍に書かれた一個人の情報のみが表示されている書面です。そのため、戸籍抄本は「個人事項証明」と呼ばれています。ちなみに戸籍謄本は「全部事項証明」と呼ばれています。

除籍

除籍には二つの意味があり、まず一つは婚姻、養子縁組、死亡等により戸籍から除かれることを言い、もう一つは、婚姻、養子縁組、死亡、転籍(本籍地の変更)により、在籍する方が誰もいなくなってしまった戸籍を指します。戸籍の種類としての除籍は後者が該当します。

戸籍簿に記録されて保管されていた戸籍は、在籍者が誰もいなくなって除籍になると、 戸籍簿から除籍簿に移され保存期限(150 年間)まで保管されます。誰も在籍しなくなったからと言って、即座に廃棄されることはありません。それは、除籍となるまでの間の身分関係の変動が記録されているため、当時の身分関係を証明する重要な戸籍と言えるためです。

また、他市町村に本籍を移す「転籍」をした場合も、転籍先の市町村に新たに戸籍が編製されるため、転籍する前の戸籍は除籍となって、やはり戸籍簿から除かれ除籍簿に保管されます。この他市町村への転籍の場合、転籍先に編製される戸籍には、その時点で戸籍に在籍している方の情報だけを移し替えるので、婚姻や縁組をした方、死亡によって除籍された方は移記されないことになります。
そのため、転籍後の現在戸籍だけでは他の戸籍に在籍する方、あるいは死亡した方との親族関係を知ることができない場合が多く、転籍元の除籍が必要となります。

改製原戸籍

改製原戸籍は、「かいせいはらこせき」または「かいせいげんこせき」と読みます。
戸籍については、実はご自身やご先祖等が転籍をしていなくとも、婚姻や縁組をした方、死亡によって除籍された方は移記されない場合があります。

戸籍の様式が法律または命令により改められると、以前の様式で編製された戸籍を新しい様式に改めるため、作り直しが行われます。この作り直しのことを「戸籍の改製」と言い、この改製により作り直された以前の様式の戸籍を改製原戸籍と呼びます。

作り直される前の戸籍を原戸籍と呼びます。戸籍の改製により、以前の様式の戸籍は改製原戸籍となり戸籍簿から除かれます。そして、改製原戸籍簿に記録されて保存期限(150 年間)まで保管されます。

一方、新しい様式で編製された戸籍は、以前の様式の戸籍に代わり戸籍簿に保管されます。この改製により新たに編製された戸籍には、在籍している方の情報だけを移し替えるので、婚姻や縁組をした方、死亡によって除籍された方は移記されないことになります。

そのため、改製後の現在戸籍だけでは他の戸籍に在籍する方、あるいは死亡した方との親族関係を知ることができない場合が多く、調査には改製原戸籍が必要となります。

戸籍の編製に関して

現行の戸籍法(昭和23年~現在)の戸籍は、原則として一組の夫婦および氏を同じくする子ごとに作られます。夫婦と氏を同じくする子とは、実子と養子の双方を意味します。また、実子も養子も親の戸籍に同席しているのは未婚の間です。婚姻すれば、親の戸籍から除かれて、新しく婚姻による夫婦の戸籍を作ります。

では、旧戸籍法(明治31年~昭和22年)の場合は現在の戸籍とどう違うのでしょうか?
こちらは旧民法の「家」制度を基礎とするため、家が戸籍編製の基準となります。つまり、一つの家ごとに一つの戸籍が作られていました。この場合には、家長として戸主を中心に、これに従う親族や配偶者が一つの戸籍に記録されることになります。

そのため、現行の戸籍法による戸籍のように一つの戸籍に一組の夫婦・子だけではなく、戸主夫婦と子、戸主の父母、戸主の兄妹姉妹とその配偶者・子等というように複数の夫婦・子という大家族で戸籍が編製されています。

戸籍の取り方について

戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得する場合は以下のような方法があります。

  • 市町村の役所に本人が直接取りに行く方法
  • 郵送の方法
  • 代理人に取りに行ってもらう方法
  • コンビニで取得する方法

● 市町村の役所に本人が直接取りに行く方法
「戸籍に関する証明書の交付請求書」を記載し、本人確認書類とともに提出します。必要なものは下記を参照ください。

● 郵送の方法
住所地と本籍地が異なりその本籍地が遠い方や、平日に市町村窓口へ行く時間がない方は郵送で本籍地の役所に申請し、取り寄せる方法が大変便利です。
郵送の場合、書類の申請書はもちろん、同封するものは、返信用封筒、住所を確認できる運転免許証・健康保険証などの本人確認書類の写し、手数料(定額小為替か 現金書留)が必要となります。市区町村で手数料が異なるので、事前に確認しましょう。

● 代理人に取りに行ってもらう方法
請求する戸籍に入っている本人、又はその配偶者、直系の卑属(子孫)・尊属(先祖)以外の方が請求する場合には、委任状や正当な理由、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・住民基本台帳カード・健康保険証など)が必要です。

● コンビニで取得する方法
コンビニに設置されてるコピー機に「行政サービス」と言うようなボタンがありますので、そこから操作を開始します。戸籍謄本と戸籍抄本を請求できますが、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードが必要で、全ての役所が対応しているわけではありません。

ここがポイント
 
 
市町村では戸籍謄本は「全部事項証明」、戸籍抄本は「個人事項証明」と呼ばれていますので、注意しましょう。

必要書類

下記の書類を用意して役所の窓口へ行きましょう。 

手数料

平成11年までは交付手数料を国が政令で一律に定めていましたが、平成12年以降は交付手数料を各自治体が条例で定めることになりましたが、各自治体が以前の交付手数料から変更していないため、一律となっています。念のため、請求する役所に手数料を確認ください。

  • 戸籍謄本(1通:450円)
  • 除籍謄本(1通:750円)
  • 改製原戸籍謄本(1通:750円)

請求先

本籍地の市町村の市民課または戸籍課の窓口
※マイナンバーカードをお持ちの方で一定の条件に該当する方は、「コンビニ交付サービス」を利用できます。

家系図の作り方について

家系図の作成で図表に記載する親族・ご先祖をどこまで遡れば良いかは、作成者本人のご意向次第です。現在戸籍の収集に止まる場合には、記載内容もシンプルで取得にもさほど手間がかかるわけではありません。

しかし、昭和22年以前の戸籍には注意が必要です。改製原戸籍謄本等での収集となりますが、以前の戸籍は手書きであり、記載担当者の筆跡や癖が記録に反映されています。
また、大家族が同一の戸籍で編製されているため、読みにくく煩雑に感じる点は否定できません。先祖の氏名の記載が不鮮明の場合には、除籍簿・改製原戸籍簿を管理する市町村の職員に確認をとりましょう。
こちらでは、収集した戸籍謄本等を基に家系図を作成する方法をご説明します。

家系図の作り方自体は簡単

家系図の作成で手間と時間がかかるのは、前述した通り戸籍謄本や除籍謄本・改製原戸籍謄本の収集です。これを完了すれば、家系図は意外と簡単に作成できます。ただし、正確な家計図を作成したい場合、戸籍謄本等の収集で抜け漏れが無いことを作成前に確認することが重要となります。

作成には決まった書き方はありません。しかし、一定のルールで作成しないと、繋がりがわかりにくくなりますので、ご注意ください。家系図には縦書きと横書きがあります。

・縦書き(縦系図)
世代の順に上から下へと繋がる家系図です。
作成時のルールとしては、同じ世代を横並びになるように配置します。また、誰を中心に記載しても間違いではありませんが、本人を中心とした縦系図と、先祖を中心とした縦系図が一般的です。
本人を中心とした縦系図では、本人から上は、自分の父母・祖父母・先祖等となり、本人から下には、子・孫、本人と並列上には配偶者、本人の兄弟姉妹を揃えます。

 

・横書き(横系図)
古い順に右から左へと系図を伸ばしていく家系図です。
作成する用紙にもよりますが、子孫が多くなっていったり、遠いご先祖様まで遡る場合などは横系図が便利なケースもあります。

 

ここがポイント
 
 
用紙の大きさや親族・ご先祖をどれほど遡るかによって、縦系図と横系図を使 い分けましょう。

家系図の作り方の基本ルール

作成の基本ルールをご紹介致します。

1.同世代を同じ段に配置します。
ご自分と兄弟、自分と配偶者、父と母などの同世代を同じ段に揃えます。

 

2.夫婦は二重線で結びます。
二重線にすることで夫婦関係(婚姻)をわかりやすくします。ただし、一本線でも構いません。

3.親と子供は一本線で結びます。
父母が表記されている場合は、二人の婚姻を示す二重線から垂直に一本線を降ろします。

4.子供は長男長女を一番右に配置します。
ご自分の兄弟姉妹や子供は、性別に関わらず出生順に右から順に配置します。

5.配偶者が複数の場合
二つの方法があります。
・夫を真ん中にして、右側に前妻、左側に後妻を配置する
・夫を右側に配置し左から順番に配偶者を配置する

6.養親と養子は縦二重線で結びます。
正確に作成する場合には、実子と養子を区別すると良いでしょう。

便利な家系図作成ツール

お金をかけずに家系図を無料で作成しようとする場合、作成に関する本が出版されていますし、パソコンやスマートフォン(スマホ)でも自作することができます。マイクロソフト社のワードやエクセルで作成することができます。特にエクセルでは、マス目を方眼紙の様にして作図できますので、氏名を線で繋ぐ様な簡易的な家系図は容易に作成できます。エクセルの家系図作成フォーマットを提供しているサイトもあります。

また、ウィンドウズとマック(MAC)のパソコン向けの家系図作成サイトやフリーソフト(フリー=無料)、スマートフォンのアプリでも作成することができます。無料で作成できますので、有効活用しましょう。「誰でもできる家系図作成」や筆まめの「親戚まっぷシリーズ つくれる家系図2」など有料のパソコン向けソフトもあります。
そして、ご自分で作成した家系図を印刷するサービスもあります。

家系図作成の依頼と費用について

女性と電卓

家系図の作成自体は簡単ですが、その準備のための戸籍謄本等の収集は手間がかかるものです。そのため、行政書士や司法書士などが家系図作成代行サービスを提供していますので、それらを活用するのも一つの方法です。
インターネットで検索すると、家系図作成代行センターや家系図作成本舗など様々な業者があります。業者によっては、いろいろなリサーチの方法で江戸時代後期のご先祖まで遡り(場合によってはそれ以前も可能)家系図を作成することができます。
業者に依頼する際の相場や注意点を説明します。

ここがポイント
 
 
行政書士が無資格(行政書士ではない)者に職務上請求用紙を売り渡し、その無資格者が不正に戸籍などを入手して、注文者の家系図を作成・販売したという事件の判決が平成22年12月20日の最高裁判所で出ました。
この判例によって行政書士が家系図を作成することは違法と言う見解がされるようになりましたが、この判例では行政書士が家系図を作成することを違法と判断したものではありません。

家系図作成業者と費用相場

家系図作成の業者は様々ありますが、家系図作成には本人の依頼により戸籍を調べる必要があるため、司法書士や行政書士と呼ばれる法律手続き申請の専門家が数多く携わっているのが実情です。
特に行政書士は相続手続きに関して、職務上、相続人の確定作業や財産調査を担当するケースが多く、このような戸籍調査には適した能力を有していると言えます。

家系図作成の費用相場ですが、家系図作成業者ごとにプランやコースが設定されており、手頃なものは5,000円程度、豪華な巻物のような家系図作成の場合は数十万円、場合によっては数百万円と言う料金設定となっています。

また、格安な料金で請け負う業者もあるかも知れませんが、調査に関する手数料等を別に請求される場合があります。そのため、特に価格の面では業者から説明を受け納得した上で、契約をしましょう。
業者選びの際に、周りの方々に家系図作成を依頼したことのある人が居れば、その評判の口コミを参考にするのも良いでしょう。

家系図作成を依頼するには

業者に依頼する前に、ご先祖をどこまで遡りたいか検討して決定しておきましょう。それにより値段も変動します。
また、調査には様々な方法があります。必ず判明するというわけでは無い場合もありますので、あらかじめ承知しておきましょう。

調査の過程で判明したお名前や本籍地を頼りに現在もその地にお住まいの方に手紙を送って、家系について質問するケースもありますが、昨今の個人情報保護の意識の高まりや様々な悪質な詐欺の横行などから、返信されないこともあるようです。
その様な場合には、調査が行き詰まる事もあります。

戸籍調査による家系図の作成の場合

市町村に戸籍簿、除籍簿、改製原戸籍簿が残っているため、正確な家系図が作成できます。
また、男系だけではなく、女系も同様に遡ることが可能です。前述したとおり除籍簿、改製原戸籍簿は150年間保存されるので、およそ江戸時代後期までは遡ることは可能です。

戸籍調査以外の調査による家系図の作成の場合

例えば、先祖代々から付き合いのある寺院に保管されている過去帳(※1)や、旧家であるなら蔵の中、郷土資料館があるならその書庫で保管されている古文書等を調査すれば、江戸時代後期以前の先祖に遡ることが可能な場合があります。
ただし、先祖の存在を記載した古文書の正確性を分析することは非常に困難です。

また、女系は記録に残っていないケースが多く、そもそも戸籍調査以外の調査には膨大な時間と手間・費用を要することになります。
先祖代々の家系図が記載されているものですので、個人情報保護の観点から、閲覧できない寺院があるようです。

(※1)過去帳・・・「霊簿」または「点鬼簿」とも称されます。壇信徒の戒名や生前の氏名、死亡した年月日、年齢等を記録した帳簿です。一般の寺院により記録や回向(供養)のために記載するようになったのは、江戸時代前期からと言われています。

業者の調査能力も様々

業者によっては調査する範囲も異なります。範囲としては1系統(名字1つ)、2系統(名字2つ)、3系統(名字3つ)、4系統(名字4つ)、全系統になります。
どの範囲まで扱えるかは、業者の規模、人員、実績等で異なります。業者を選定する際には、最初から一つの業者に絞らずに、複数の業者から資料等を集め、比較検討しつつ、ご自分の希望に最もよく合う業者を選定しましょう。

調査を依頼する際のリスク

業者による調査は素人よりも効率かつ迅速に行われることが期待できます。しかし、戸籍調査であっても収集困難なケースが存在します。
それは空襲による戦災、地震・津波・火災等による天災で記録が消失してしまっている場合があるからです。首都圏では過去に東京大空襲や、関東大震災が起き多くの記録が焼失しています。
また、樺太・北方領土に居住していた先祖の戸籍収集も手間がかかります。第二次大戦中のソ連軍による奇襲攻撃により、多くの記録が消失しました。
樺太に関しては原則的に外務省に請求することになりますが、省内に保管されている戸籍は非常に限られています。保管されている村落ついては次の通りです。

  • 大泊郡知床村:戸籍簿(15冊)、除籍簿(3冊)
  • 大泊郡富内村:戸籍簿(1冊)
  • 大泊郡遠淵村:戸籍簿(4冊)
  • 敷香郡内路村:戸籍簿(9冊)
  • 敷香郡散江村:戸籍簿(4冊)
  • 元泊郡元泊村:戸籍簿(8冊)

北方領土に関しては、釧路地方法務局根室支局に請求することになりますが、無事に保管されているのはやはり一部のみと言われています。
この様な事が調査を難航させるリスクがありますので、予め承知しておきましょう。

まとめ

家系図の作成は、ご自分のルーツを知る方法として非常に意味のある作業と言えます。家系図の作成を業者に依頼する場合には費用はかかりますが、ご自分の手間を省くことや、より正確な家系図の作成が期待できます。

ただし、ご自分に時間があれば市町村で自ら戸籍謄本等を収集するなどして、その過程を体験してみるのも良い方法です。そこでは、思いがけない先祖の存在や、先祖の転籍や結婚、死亡に至る真実を発見することができるかもしれません。
この記事によって、ご自分のルーツ探しの一助となれば幸いです。

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