終活の不安にワンストップでサポートします
無料相談ダイヤル
24時間365日対応

交通事故死の場合の葬儀までの流れや費用、被害者・加害者の心構え

  • 2023年02月01日

交通事故死による葬儀を行う場合は、警察の捜査などの関係上、一般的な葬儀と少し異なる部分もあります。そこで本記事では、交通事故死の場合の葬儀までの流れや費用などを解説します。また、交通事故の被害者、または加害者になってしまった際、葬儀にどのような心構えで向かえばよいのかについてや、気になる疑問点などにも触れます。

記事の監修

人はなぜ弔い、弔われるのか、葬送儀礼を意味のある営みとして理解し、私たちは次世代へ伝えていきます。葬送儀礼マナー検定実施中。

交通事故死の連絡を受けたら

もし突然親族などが交通事故死したという連絡が来たら、そこからはどのような流れを経ていけば良いのでしょうか。交通事故死は警察の捜査などがあるため、死亡の連絡を受けてから遺体を引き取るまで、一般的な病死などとは異なる流れを経る必要があります。それでは具体的にどのような流れになるのか、順を追ってみていきましょう。

警察による検死

例えば病気により、医師の立ち合いのもと病院などで亡くなった場合は、医師が死亡を確認し、「死亡診断書」を作成します。しかし、病院で医師に看取られながら以外の死亡の場合は、警察による検視が必要になります。

【合わせて読みたい】
検視が必要な場合とは?検視と検死の意味の違いや検視を行う方法や費用

この検視は、どのような要因で死亡したのか、事件性は無いのかなどを判断するためのものです。したがって、交通事故死の場合はすぐに遺体を引き取れるわけではなく、まず警察の検視が完了するのを待たなければなりません。

検視自体はそこまで時間がかかるものではなく、早ければ半日ほどで終わります。ただし、事件性が疑われたり、死亡原因が特定できない場合などは検視の後に解剖を行うため、さらに日数がかかります。

故人の遺体確認

検視が完了した後は、家族などに故人の遺体確認が求められます。遺体が間違いなく本人であるかを判断する重要な事柄です。家族にとっては非常に辛い時間となりますが、本人であることを確かめ、しっかり葬儀や手続きを行うためにしなければならないことです。

遺体安置所へ出向き、遺体と対面を行います。ただし、遺体の損傷が激しい場合は、先に身体的特徴や所持品などを家族に伝え、本人であることをある程度確認した上で、遺体との対面が行われる場合もあります。また、遺体の確認後、故人の事故前の行動や生活状況などについて警察から確認され、遺族調書を作成することもあります。警察の指示を聞きながら対応しましょう。

司法解剖

検視の結果、事件性が疑われるなどの場合は、司法解剖が行われます。検死は遺体を外から見て状態を判断しますが、司法解剖は遺体にメスを入れ、より詳細に状態を確認します。遺族としては、亡くなった人の体にさらにメスを入れることに拒否反応を覚えることも少なくないでしょう。しかし、事件性が疑われることによる解剖は、遺族の意志に関わらず行われるため、拒否することはできません。

なお、事件性はないものの、死亡原因をより明確にするため行われる解剖は、行政解剖となります。行政解剖は監察医以外は強制的に行う権限がなく、さらに監察医にそのような権限を与える制度を整備している地域は、東京23区や大阪などごく限られた地域です。したがって、ほとんどの地域では行政解剖を行う場合には遺族に承諾を得なければなりません。

司法解剖にどの程度時間がかかるかはケースバイケースです。1日ほどですぐに終わることもあります。もし解剖の途中で不審な点などが見つかれば長期間になり、1週間ほどかかる場合もあります。また、遺体の損傷が激しく、死因の特定などに時間を要したりすると、1ヶ月以上かかるケースもあり得ます。検視・司法解剖の完了後は「死体検案書」が作成されます。

遺体の引き渡し

検死・司法解剖が終わったら遺体の引き渡しが行われます。遺体に着せたい浴衣や着物などがあれば、業者に渡しておきましょう。

なお、通常は引き渡した後に、一般的な流れに沿って遺族とともに納棺などを行いますが、遺体の状態によっては、そのまま運ぶことが困難であるなどの理由により、引き渡しの時点ですでに納棺を行っている場合もあります。

交通事故死の場合、このような手順で警察による検視から遺体の引き渡しまでが行われ、その後に具体的に葬儀の準備を進めていくことになります。

故人の遺体を引きとってから葬儀までの流れ

故人の遺体を引き取った後、葬儀までの具体的な流れを詳細に説明します。

親族や故人の友人・知人へ連絡を入れる

まずは親族や故人の友人・知人へ、故人が亡くなった旨の連絡を入れます。親族は遺族もある程度把握しているため、誰に連絡をすれば良いか判断しやすいでしょう。一方、故人と親族関係にない友人・知人は、遺族もなかなか把握しにくい場合があるので、よく確認が必要です。故人が生前個人的に親交をもっていた友人のほか、勤務先、取引先、町内会、趣味の集まりなどで関わりの合った方などが考えられます。

なお、連絡する際は連絡状況などをしっかり把握するため、親族・友人・知人をリスト化することをおすすめします。連絡方法は基本的には電話です。電話での連絡がつかない場合など、やむを得ない状況であれば、FAXやメールなどの連絡手段をとりましょう。連絡の際、相手に伝える事柄は事前に書き起こし、相手に伝え漏れのないよう気を付けることが大切です。

葬儀の日程が決定している場合は忘れずに連絡事項に盛り込みましょう。また、家族葬や香典の辞退など、特別な事項がある場合も必ず伝えます。

市区町村役場へ死亡届の提出をする

人が亡くなった場合、死亡から7日以内に死亡届を提出することが戸籍法で定められています。葬儀の準備で慌ただしい中、死亡届の手続きを行うのは大変ですが、死亡届を提出しなければ、火葬の際に必要な書類を受け取ることができないため、速やかに行動する必要があります。

提出先は、死亡した地域・故人の本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。遺族の届け出が難しい場合は、使者による届け出も認められているため、葬儀社などに依頼するのも良いでしょう。必要書類は死亡診断書または死体検案書や届出人の印鑑などです。届け出を行う際は念のため、市区町村役場の担当部署に手続きや必要書類などについて確認した上で手続きすると確実です。

【合わせて読みたい】
死亡届の届出の条件・提出先・書き方の見本
死亡診断書の発行手続きですべきこと

火葬許可証の手続きをする

死亡届の提出を行うと、「埋火葬許可証」が交付されます。火葬を行うためには必ずこの許可証が必要です。「火葬許可証」を火葬の際に火葬場に提出をし、火葬が終わると、火葬が終了した日時が記入されたものを再度受け取ります。この書類を提出すればお墓に納骨が可能です。埋葬許可証は納骨の際、寺院など墓地の管理元に提出します。

【合わせて読みたい】
火葬許可証がないと埋葬できない!発行に必要なものと手続き方法

通夜・葬儀を執り行う

葬儀にはほかにも通夜などさまざまな儀式が付随します。葬儀に関しては一般的な流れはありますが、細かな部分は地域や宗派などによって異なる点も多いため、慣例なども確認しながら執り行う必要があります。

一般的な流れとしては、まず遺体の引取り後、納棺を行った翌日の夜に通夜を行います。通夜の翌日は葬儀を行います。葬儀が終了したら出棺し、火葬となります。火葬が終わったら納骨をし、精進落としを行って一連の流れは終了です。早ければ一連の流れは3日ほどです。その上で、地域や宗派などによって儀式の順番が変わったり、葬儀までの期間が変わったりします。

【合わせて読みたい】
葬儀/告別式の流れ、準備手順とスケジュールについて

例えば通夜の後、先に火葬を行い、その後葬儀をする「骨葬」が一般的な地域もあります。あるいは、通夜までの日数を多く取り、全体で1週間ほどの日程になる地域もあります。

なお、火葬は死後1日以上経たないと執り行えないため、どんなに日程を圧縮しても、一定の期間はかかると考えましょう。

葬儀までには短期間でさまざまな手続きを行わなければならないため容易ではありませんが、故人をしっかり見送るため、漏れのないよう確認しながら進めていきましょう。

交通事故死の場合の葬儀費用

交通事故死の場合、加害者にはさまざまな賠償責任が生じます。それでは具体的にどのような賠償が生じるのか、詳しくみていきましょう。

加害者にどこまで請求できるの?

加害者にはどのような費用まで請求できるのかは重要なことでしょう。賠償として、慰謝料と死亡逸失利益は請求が可能です。慰謝料は死亡した本人への死亡慰謝料と近親者固有の慰謝料の2種類があります。近親者固有の慰謝料は父母・配偶者・子のみに認められているものなので注意が必要です。

また、交通事故によって死亡した被害者の葬儀費用を加害者に請求することもできます。葬儀費用として請求できる金額の相場はおおよそ60万円~150万円ほどです。なお、香典返しや引出物代は請求に含めることはできません。墓石などは場合によっては葬儀費用と一緒に請求ができることもあるようです。

上限となる費用は150万円が目安ですが、それよりかかった費用が低ければ、実費分のみの請求となります。また、200~300万円ほどの葬儀費用が認められた案件も存在し、ケースバイケースな部分もあります。

【合わせて読みたい】
葬儀費用の内訳、地域毎の平均額から相場を徹底解説
いざという時に備えて。葬儀費用に関する疑問・質問

自動車やバイクに付帯している自賠責保険

自転車やバイクを所持している場合、ほぼ必ず加入している自賠責保険から賠償金を受け取ることができます。請求は被害者請求と加害者請求の2通りがあります。どちらが請求するかによって、保険会社から支払われる相手も変わるため注意が必要です。

自賠責の賠償は対人のみ、必要最低限の範囲で行われます。死亡事故の場合は3,000万円を上限に賠償金の支払いが行われ、賠償の内訳には、慰謝料・死亡逸失利益・葬儀費用が含まれます。

自動車やバイクの任意保険

自動車やバイクの所持者は、ほとんどの人が任意保険にも加入しています。自賠責保険のような強制的な保険ではありませんが、自賠責保険は必要最低限の賠償しか行われないため、事故の内容によっては加害者側が支払わなければならない賠償範囲すべてはカバーしきれない可能性があります。

そこで任意保険に加入していれば、自賠責保険で支払いきれない賠償金をまかなうことができます。任意保険は対物・人いずれも補償の範囲内であり、また、賠償する金額は上限がなく無制限であるところも大きな強みです。任意という名ではあるものの、万が一に備えて自動車・バイクの所持者は必ず入っておきたい保険です。

なお、賠償金は無制限ではあるものの、無条件に支払われるわけではなく、保険会社と請求者との間で交渉が行われます。賠償に関しては基準額が設けられており、任意保険の基準額は、必要最低限のみの賠償を行う自賠責保険の基準よりは高いものの、弁護士基準よりは低く、金額を抑えるための交渉がされる場合もあります。

示談金

示談金とは、交通事故によって被害者側が被った費用に関して支払われる賠償金のことです。慰謝料や死亡逸失利益などもこの中に含まれます。被害者側と加害者側で示談交渉を行い、その上で金額が決定されることになります。

示談金を請求する上では、押さえておくべきポイントがいくつかあります。まずは、すぐに示談に応じないことです。被害者側としては、示談がこじれて長引けば事故に関していつまでも関わらなければならないため、速やかに示談を完了させたいと考える場合もあるかもしれません。

しかし、示談を早く済ませてしまうと、その後加害者側が起訴された場合、刑事裁判において「示談がすでに完了しているため、被害者側の処罰感情は大きくない」と加害者側に主張されてしまう可能性があります。
被害者側が示談は示談、量刑は量刑と考えている場合、このような加害者側の主張は受け入れられるものではないでしょう。
したがって、刑事裁判で加害者側の量刑を軽減するような影響を与えたくないとすれば、示談の成立を急がないことが大切です。

また、示談金の金額を少なく提示しないことも重要なポイントです。加害者側からしてみれば、示談金が可能な限り少ない方が良いと考えるでしょう。賠償金を支払う保険会社としても自社の支出が抑えられる方がありがたいのです。肉親を突然の事故で奪われ悲しみに暮れている最中、示談金のことでもめたくないと考え、速やかに話が進むよう、少ない金額を提示する被害者家族もいるでしょう。しかし、示談金の金額は、被害者の命につけられる金額だと考えてみてください。示談金の金額がいくらであっても、被害者が帰ってくるわけではありませんが、被害者の命に対し、精一杯の金額の示談金を提示することが、残された家族ができることでもあります。

加害者側の保険会社が提示してくる賠償金額は、低い基準で見積もられている場合もあります。実際、示談金額が折り合わず裁判までもつれ込んだ結果、加害者側から提示された示談金額よりも、はるかに高額の賠償金額の支払いが命じられたという例もあります。

故人の生きた証のためにも、遺された家族がしっかり生活していくためにも、賠償金を過小に考えないことは非常に大切です。弁護士などと綿密にやり取りしながら、望むような形で示談が行えるよう行動しましょう。

被害者の任意保険からお見舞金が出ることもある

加害者側の保険から賠償金が支払われるほか、被害者側の任意保険からもお見舞金が出る場合もあります。お見舞金が出るかどうかは、特約を付けているかや特約の内容によって異なります。保険の契約書を確認し、保険会社などに確認した上で、該当になる場合は必要書類や申請書などの手続きを行いましょう。

このように加害者が支払う賠償金のほか、保険会社が負担してくれる保険金やお見舞い金もあるので、確認しておきましょう。

交通事故死の場合の気になる疑問

最後に、交通事故死の場合のさまざまな疑問点について解説していきます。被害者側と加害者側、それぞれの立場からの疑問があると考えられます。実際そのような立場に立たされた際に、適切な対応を取ることができるよう、確認してみてください。

加害者と裁判となった場合の費用はどうするの?

交通事故死で加害者側と示談交渉がうまくいかない場合、裁判までもつれ込むこともあります。裁判をするとなれば、あらたに諸費用が発生しますが、この費用について誰が支払うものなのか疑問に思う方もいるでしょう。裁判を行うのは被害者・加害者の両者ですが、被害者側の心情としては、交通事故死の原因である加害者側に請求したいと考える場合も少なくないはずです。

結論を言えば、裁判にかかった費用を加害者側に請求することは可能です。方法としては、裁判の初めに裁判所に提出する訴状の損害賠償金額の中に含めることです。裁判をする際にかかる費用として大きなものは弁護士費用ですが、弁護士費用をそのまま損害賠償金額の項目に内訳として記載します。なお、記載する弁護士費用は、賠償金額の10%を目安にしましょう。実際の弁護士費用を考慮する必要はありません。

被害者家族に葬儀への参列を拒否された場合はどうするの?

加害者側として行うべきことの1つに、亡くなった被害者の葬儀への参列があります。自分が犯したことの重大さを真摯に受け止め、誠心誠意被害者に対応するため、被害者の葬儀への参列を欠かすことはできません。

しかし、被害者家族にしてみれば、突然肉親の命を交通事故によって奪われたことによる悲しみや怒りを抱えています。故人と過ごす最後の時間に、加害者側が現れることを拒否する可能性も十分考えられます。「一体どのような顔をしてこの場に来られるのか?」と激しく罵倒されるかもしれません。

それでは、被害者家族から葬儀への参列を拒否された場合はどうすれば良いのでしょうか。参列しない方が良いのでしょうか。

結論としては、参列を拒否されても、葬儀には向かうべきです。被害者家族から参列を拒否され、そのまま何もアクションを起こさない人に誠意を感じることはできないでしょう。やはり、自らの意志で葬儀に向かい、被害者と被害者家族に心からお詫びしたいと頭を下げるべきです。被害者の命を奪うという重大な罪を犯したことを考えれば、直接謝罪をしたいと考えることが普通です。葬儀に向かった上で、被害者家族に改めて拒否をされた場合は、無理矢理食い下がるなどはせず、参列を諦めましょう。

加害者の姿さえ見たくないと考える被害者家族もいますが、実際加害者が葬儀に参列し心から謝罪をしている姿や、加害者が憔悴しきった姿を見て、被害者側が加害者側の謝罪を少しずつ受け入れるという場合もあります。なお、加害者が単身で参列すると、被害者側とまた新たなトラブルになる可能性もあるため、保険会社や弁護士など、客観的な立場で対応できる第三者を伴った上で参列を行いましょう。

加害者の香典費用の相場はあるの?

死亡事故をおこしてしまったので香典は何十万も用意するのか、
加害者が葬儀に参列する場合、香典に関しても疑問に思うのではないでしょうか。そもそも香典は持参するべきなのか、持参するとしたら相場の金額はどのくらいなのか、などということです。

まず香典の要不要については、被害者側への誠意を見せるためにも、持参すべきでしょう。金額の相場については、地域差などもあるため、一概にいくらというには難しい部分もあります。少な過ぎると誠意が感じられませんし、多すぎても被害者家族の気持ちを逆なでする可能性があります。悩ましいところではありますが、自分に用意できる範囲内の金額で、状況を加味しながら推し量るしかありません。弁護士や保険会社は交通事故に関する対応を多数行っているため、相場感を尋ねつつ相談するのも1つの方法です。

また、任意保険から支払われるお見舞金の金額を参考にするのも良いでしょう。お見舞い金の金額は保険会社によって異なりますが、おおよそ10万円~20万円ほどです。この金額帯を相場とみて、地域性などを考慮した上で判断しましょう。

被害者が香典を受け取ってくれた場合、量刑は軽くなるの?

加害者が香典を持参した場合、被害者側に受け取ってもらえるかどうかは被害者側の判断によります。加害者から渡されたものは受け取りたくないと思う被害者家族もいるでしょう。あるいは加害者の誠意の1つとし考えたり、葬儀の上での一般的な行いと考えたりして、被害者側が受け取る場合もあります。

それでは、被害者からの香典を被害者側が受け取ってくれた場合、量刑は軽くなるのでしょうか。

これは香典の金額などによっても異なります。もし香典の金額が一般的な葬儀の相場程度であるならば、香典は社会的な儀礼の1つとみなされ、量刑に影響する可能性は低くなります。賠償金額から香典分が差し引かれることもありません。

ただし、香典の金額が一般的な相場よりかなり高額である場合は、加害者の誠意として加味され、量刑が軽くなる可能性もあります。なお、交通事故の加害者という立場から、一般的な相場より少し高めの金額は、社会通念上の範囲内と考えられる傾向にあるので留意が必要です。

加害者から香典を受け取ったら不利になるの?

被害者側としても、加害者から香典を渡された場合、受け取ることで何か自分たちの主張に関して不利益がはたらくのではないかと疑問に思うかもしれません。前述したとおり、香典の金額によって影響の有無は異なります。社会通念上の相場の範囲内の金額であれば特に影響はないことが予想されます。

もし、一般の相場よりはるかに高い金額の香典であれば、受け取ったことで加害者の誠意の1つと認められ、加害者の量刑が軽くなる可能性もあります。ただ、あまりに高額の香典をお渡しする行為は、量刑を軽くしてもらおうとする下心があるのではないかと取られ、被害者親族の感情を逆なでしてしまう恐れもあります。また、加害者側に重い刑を科したいと考えているとしたら、少しでも量刑が軽くなるような行動は控えてもらいたいと考えるかもしれません。もし香典を受け取るかどうかを迷った場合は、事故に関して依頼している弁護士に相談した上で対応を決めるのも1つの方法です。

このように加害者の葬儀への参列や香典の授与については、双方にとって心理的な葛藤が生まれると思いますが、状況に合わせて冷静に対応することが重要です。

まとめ

交通事故死においては、特別な葬儀の流れを経なければならないこともあり、さまざまな事柄を確認しながら、適切に対処していく必要があります。突然事故で大切な人を奪われた悲しみは筆舌に尽くしがたいものでしょう。しかし、故人が安心して眠れるよう、しっかり葬儀や事故対応を行うことが大切です。また、加害者は自分の犯した罪を悔い、心からの誠意をもって被害者側に対応していくことが求められます。

監修者のコメント

交通事故で死亡が確認された場合、ひき逃げや故意によるものなど悪質性の高いものでは、単なる検視ではなく司法解剖が行われることがあり、ご遺体の引き渡しまで時間がかかることがあります。ご遺族からしてみれば、いつ戻って来るのかわからず待つしかないのですが、警察に進捗状況を確認することはできます。

■関連記事
1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星 (まだ評価がありません)
読み込み中...

記事の制作・編集株式会社よりそう

よりそうは、お葬式やお坊さんのお手配、仏壇・仏具の販売など、お客さまの理想の旅立ちをサポートする会社です。

運営会社についてはこちら

※提供情報の真実性などについては、ご自身の責任において事前に確認して利用してください。特に宗教や地域ごとの習慣によって考え方や対応方法が異なることがございます。

お葬式の準備がまだの方

事前の資料請求などでお葬式費用が最大3万円割引※1

無料相談ダイヤル

相談員がお客さまによりそいサポート

些細と思われることでもお気軽にお電話を

  • 24時間365日対応
  • 通話・相談無料

詳しい資料をお届け

お葬式費用・流れなどの基本を解説

さらに!お葬式読本をプレゼント

無料資料請求するかんたん入力45秒

  • ※1 家族葬で、お申込み前日までに資料請求とあんしん準備シート記入した場合 [会員限定]

はじめてでも安心 お葬式事前準備に役立つサービス