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【徹底解説】葬儀後に必要な手続き一覧、法要準備からお金の話まで

【徹底解説】葬儀後に必要な手続き一覧、法要準備からお金の話まで
  • 2023年08月21日

通夜、葬儀が終わるとすぐに故人の年金、保険、銀行など諸手続きを進めなければなりません。

心身共に疲れている中で手続きを進めるのは大変なことですが、葬儀後の手続きには期限が設定されているものが多いため、事前に把握しておくことをおすすめします。

多くの手続きが必要ですので、期限が近いものや準備に時間がかかるものから取り掛かりましょう。

記事の監修

人はなぜ弔い、弔われるのか、葬送儀礼を意味のある営みとして理解し、私たちは次世代へ伝えていきます。葬送儀礼マナー検定実施中。

葬儀の後に必要な手続き一覧(時系列順)

まずは、葬儀後にやらなければならないことを期限の近い順にご紹介します。

  1. 死亡届・死体の火葬埋葬許可申請
  2. 年金受給権者死亡届
  3. 介護保険資格喪失届
  4. 住民票の抹消届
  5. 遺言書の検認
  6. 国民健康保険の脱退
  7. 雇用保険受給資格者証の返還
  8. 所得税準確定申告、納税
  9. 生命保険の死亡保険金請求
  10. 国民年金の一時死亡金請求
  11. 国民健康保険の葬儀費用請求
  12. 国民年金の遺族基礎年金請求

数が多いのですが、優先順位をつけて一つずつ着実に完了させていきましょう。
後ほど全て詳しくご紹介していきます。

葬儀後に行う法事・法要について

葬儀後の手続きの他に、必要な法要をご紹介します。法要は、故人をしのび、成仏を祈る儀式です。
また、親族が集まって信仰を深める大切な場でもあります。

悲しみの言えない中での葬儀や法要ですが、故人が亡くなってからのご自身の気持ち、また近況を挨拶とし、お世話になっている方々への感謝を混ぜながら対応すると良いでしょう。

・初七日法要
初七日は、この世とあの世の堺にある三途の川のほとりに到着する日で、この時の裁きで急流か緩流が決まる大切な日です。最近は遠方の親戚や知人に初七日に再び訪問してもらうのは大変だということで、葬儀当日、還骨法要と一緒に行うことが多いです。

【合わせて読みたい】
還骨法要・初七日法要の流れについてはこちらもご参考ください

・四十九日法要
四十九日は来世の行先が決まる最も大切な日とされており、遺族や親族を招いて法要を営みます。
読経、焼香のあとは会食となるのが一般的です。四十九日の裁きが終わると、故人の魂はこの世を離れ、遺族は「忌明け」として日常生活に戻ります。お墓のある場合は、この日に納骨することが多いです。

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四十九日についての詳しい説明はこちらもご参考ください

・百か日法要
故人の命日から(命日も含めて)100日目に執り行う法要を百か日法要といいます。
これまでと同様に僧侶の読経、焼香後に会食することが多いです。
また、百か日法要までに済ませておかなければならないのが葬儀に際して香典や供物を頂戴した方々へのお礼の挨拶と香典返しです。

【合わせて読みたい】
主な法事・法要についてはこちらもご参考ください

葬儀後に最優先で行うべき手続き

葬儀の前や葬儀の後、急いでしなければならない届け出・手続きには、次のようなものがあります。

死亡届・死体の火葬埋葬許可申請

死亡届とは、本人の死亡を証明する公的な証明書で、この届出が受理されて初めて住民票に死亡が記載されます。
お亡くなりになったら医師などから死亡診断書が交付されるので、それを届け出ることで死亡届を受け取ることができます。

火葬許可証とは、死亡届を提出する際に、自治体が交付する火葬を認める許可証のことをいいます。
死亡届がなければ火葬許可証が受け取れず、火葬することはできません。

提出期限
・死亡を知った日から7日以内。
手続き場所
・死亡地か本籍地、もしくは届け人の本籍地のいずれかの市町村役場。
※亡くなった人の住所地の役場では提出できないため、本籍地を知っておくことが大切です。
持ち物
・死亡届の場合: ・医師による死亡診断書(警察による死体検案書)
・届出人の印鑑
・火葬埋葬許可申請の場合: 死体火葬許可申請書

届出人になる人は、以下のような関係性の方が望ましいです(優先順位が高い順に記載)。
① 亡くなった人の親族
② 同居人
③ 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
④ 同居していない親族、後見人、保佐人、補助人

ここまでの死亡届の提出手続きや火葬許可申請手続きは、葬儀会社が代行してくれることが一般的で、この場合、届出人と代行者の印鑑が必要になります。
死亡届と火葬許可申請書は保険金や遺族年金などの請求時にも必ず必要になるので、あらかじめ多めにコピーをとっておきましょう。

【合わせて読みたい】
死亡届の届出に関しての詳しい説明はこちらをご参考ください
遺族年金についての詳しい説明はこちらをご参考ください

年金受給権者死亡届

故人が年金を受給していた場合、年金受給を停止する手続きが必要です。
手続きが遅れて死亡後も年金が支払われていたら、その分を返還しなければなりません。
また、未支給分の年金は生計を共にしていた遺族が受け取ることができます。年金受給の停止と併せて手続きを行いましょう。

提出期限
・国民年金: 死亡日から14日以内
・厚生年金: 死亡日から10日以内
手続き場所
・国民年金の場合: 住所地の市町村役場
・厚生年金保険: 社会保険事務所など
持ち物
・年金受給者死亡届
・故人の年金証書
・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)

状況によって必要なものが変わるので、詳しくは年金受給権者死亡届の注意書きを確認してください。
年金受給者死亡届は日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。

なお平成23年7月以降、日本年金機構に住民票コードを登録している人は、原則として死亡届の提出は省略できます。

介護保険資格喪失届

65歳以上または、40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が死亡した場合、介護被保険者証を返還しなければなりません。

■提出期限
・死亡日から14日以内
■手続き場所
・市区町村の福祉課などの窓口
■持ち物
・介護保険資格喪失届
・介護被保険者証

介護保険資格喪失届は市区町村役場のホームページからダウンロードも可能です。

住民票の抹消届

住民票抹消届とは、死亡などの原因が生じた場合に、住民票から消除する手続きのことです。
ただし、死亡届の提出により自動的に処理されます。
故人が世帯主であった場合のみ、世帯主変更届の提出が必要となります。

■提出期限
・死亡から14日以内
■手続き場所
・市区町村役場の戸籍・住民登録窓口
■持ち物
・届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)

遺言書の検認

遺言者が死亡したら、その遺言者の自筆証書遺言を保管している人、発見した人は、遅滞なく家庭裁判所で検認を受けなければならないことが法律(民法)に定められています。

もし仮に、この検認手続きを無視して相続人が遺言書を勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処されてしまうので注意が必要です。
検認手続きを経ていない自筆証書遺言では、法務局も銀行も相続手続きを受け付けてくれません。

■提出期限
・期限はありませんが速やかに
■手続き場所
・遺言者の住所地の家庭裁判所
■持ち物
・遺言書原本
・検認申立書
・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本

【合わせて読みたい】
遺言書の検認についての詳しい説明はこちらをご参考ください

国民健康保険の脱退

国民健康保険に加入していた方が死亡した場合は、国保の脱退手続き(国民健康保険証の返却)が必要です。

■提出期限
・死亡から14日以内
■手続き場所
・市区町村の国民健康保険窓口
■持ち物
・国民健康保険異動届(資格喪失)
・国民健康保険証(原本)

葬儀の後、なるべく早く行う手続き

上で紹介した6つが最優先で行うべき手続きでしたが、ここから紹介する手続きも葬儀前後からできるだけ早めに行った方が良いものになります。

雇用保険受給資格者証の返還

故人が死亡時に雇用保険を受給していた場合、手続きが必要となります。

■提出期限
・死亡から1ヶ月以内
■手続き場所
・受給していたハローワーク
■持ち物
・受給資格者証
・死亡診断書(死体検案書)
・住民票など

所得税準確定申告、納税

納税者が死亡した場合に相続人によって行われる確定申告を「準確定申告」といいます。
準確定申告は被相続人の死亡した年の所得税を申告・納税する手続きです。

■提出期限
・死亡から4ヶ月以内
■手続き場所
・住所地の税務署、または勤務先
■持ち物
・死亡した年の1月1日から死亡日までの所得の申告書
・生命保険料の領収書
・医療控除証明書類など

生命保険の死亡保険金請求

故人が生命保険に加入していた場合、請求によって死亡保険金が支払われます。

■提出期限
・死亡から3年以内
■手続き場所
・契約会社の請求窓口
■持ち物
・死亡保険金請求書
・保険証券
・最後の保険料領収書
・保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本
・死亡診断書
・受取人の印鑑証明書

葬儀後、相続に関する必要な手続き

親族

こちらでは、相続に関する手続きをまとめてご紹介します。故人が亡くなったあと、相続が発生すると、相続の放棄や、相続税の申告・納税などについてなるべく早く着手する必要があります。

故人が生前所有していた不動産や自動車所有権になど相続財産とみなされるものもあります。
そのため、名義変更には遺産相続の手続きが前提になる場合もあるので手続きには注意してください。

自動車所有権の移転

自動車は相続財産(遺産)となる動産です。遺言書や遺産分割協議によって相続人を確定し、所有権を故人から相続人に移転します。

■提出期限
・相続から15日以内
■手続き場所
・陸運局支局
■持ち物
・所有権移転申請書
・自動車検査証
・被相続人(故人)の戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・印鑑証明書
・遺産分割協議書(陸運局所定の用紙)
・相続人の委任状
・自動車税申告書
・手数料納付書
・車庫証明書など

相続放棄

相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を相続しないことをいいます。
例えば、被相続人のマイナス財産がプラス財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって、プラス財産を放棄すると共に、被相続人の債務の負担を免れることができます。

■期限
・相続開始後3ヶ月以内
■手続き場所
・家庭裁判所

相続税の申告

被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人の間で整っていることが前提になります。

■期限
・相続開始を知った日から10ヶ月以内

【合わせて読みたい】
相続税の申告についてはこちらもご参考ください

相続税の納付

相続税を納付するには、現金納付のほかに、延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)による方法があります。

■期限
・相続開始を知った日から10ヶ月以内

不動産の名義変更

故人が所有していた土地・建物などの不動産を相続する場合は、登記簿を名義変更します。

■期限
・相続確定後速やかに
■手続き場所
・地方法務局
■持ち物
・登記申請書
・被相続人(故人)の戸籍謄本
・故人の除籍謄本
・改製原戸籍謄本及び住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本
・印鑑証明書
・相続する人の住民票
・遺産分割協議書
・固定資産評価証明書

【合わせて読みたい】
遺産分割の方法に関してはこちらをご参考ください

補助金や給付金、高額医療費払い戻しなどに関わる手続き

葬儀費用の補助金や高額医療費の払い戻し、年金の一時金など遺族に対して金銭が支給される制度があります。

国民年金の一時死亡金請求

国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老年基礎年金・障害基礎年金の両方とももらわないまま死亡した場合、故人と生計をともにしていた遺族へ保険料納付期間に応じた定額の死亡一時金が支払われます。
ただし、遺族が遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がある場合には、死亡一時金はもらえません。

■期限
・加入者が死亡した日から2年以内
■手続き場所
・市区町村役場の窓口、年金事務所、年金相談センター
■持ち物
・故人の年金手帳
・故人の戸籍謄本
・故人と請求者の住民票
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
・印鑑(認印可)

国民健康保険の葬儀費用請求

国民健康保険の被保険者が死亡した場合、葬儀・埋葬の補助として葬祭費が支給されます。
保険証を返還する際に一緒に手続きするのがおすすめです。

■期限
・加入者が死亡した日から2年以内
■手続き場所
・市区町村の国民健康保険担当窓口、または社会保険事務所
■持ち物
・葬祭費支給申請書
・国民健康保険証
・葬儀社の領収書など
・印鑑、受取人の振込先口座通帳

国民年金の遺族基礎年金請求

国民年金に加入している人が死亡した場合、故人によって生計が維持されていた子どものいる妻、または子どもに年金が支給されます。
ただし、故人が保険料を納付している期間(免除期間を含む)が加入期間の3分2以上あり、亡くなった月の2カ月前までの1年間に保険料の未納がないことが条件になり、子どもが18歳になった年度の末日まで支給されます。

■期限
・死亡した日から5年以内
■手続き場所
・住所地の市区町村国民年金窓口
■持ち物
・国民年金遺族基礎年金裁定請求書
・故人の年金手帳
・戸籍謄本、死亡診断書のコピー
・源泉徴収票
・印鑑
・振込先口座通帳または口座番号

【合わせて読みたい】
遺族基礎年金についての詳しい説明はこちら

その他

遺族に対して金銭が支給される制度は他にもあり、故人が加入していたものを把握しておく必要があります。
また民間の生命保険金なども早めに請求した方がいいでしょう。

【船員保険加入者の場合の葬祭料、家族葬祭料請求】
船員保険組合に加入していた人が職務外の事由で亡くなった場合、また扶養者となっている家族が亡くなった場合、葬祭料・家族葬祭料として5万円が支給されます。

 

■期限
・葬儀から2年以内
■手続き場所
・健康保険組合または、社会保険事務所
■持ち物
・船員保険葬祭料(家族葬祭料)請求書
・船員保険証
・死亡診断書のコピー
・印鑑
・振込先口座番号

高額医療費制度

【高額医療費制度】
1カ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、高額医療費の申請によって、70歳未満の方は、所定の窓口に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し認定証を交付してもらえば、一定の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
事前申請が原則ですが、死後申請もできます。
70歳以上の方は申請手続きしなくても、公費負担分が差し引かれた自己負担限度額のみが請求されます。
払い戻しのシステムが保険組合によって異なることがありますから、一度問い合わせた方がよいでしょう。

 

■期限
・対象の医療費の支払いから2年以内
■手続き場所
・被保険者(故人)の健康保険組合または、社会保険事務所、市区町村国民健康保険の窓口
■持ち物
・高度医療費支給申請書
・高度医療費払い戻しのお知らせ案内書
・健康保険証
・医療費の領収書など
・印鑑
・受取人の振込先通帳または口座番号

【労災保険の埋葬料請求】
労働者が業務上の事故が原因で亡くなったときに、遺族に労災保険から埋葬料が支給されます。

 

■期限
・葬儀から2年以内
■手続き場所
・故人の勤務先を所管する労働基準監督署
■持ち物
・埋葬料請求書
・死亡診断書(または、死体検案書)のコピー

期限はないものの、手続きが早いほうがいいもの

預貯金の名義変更

故人名義の預貯金口座は、死亡届が受理された直後から相続が確定するまで事実上凍結されます。

遺言書や遺産分割協議によって相続人が確定したら、口座の名義人を相続人に変更します。預貯金額に基づいて相続人には相続税がかかります。
死去から10カ月以内に申告・納税しなければなりません

■期限
・相続確定後速やかに
■手続き場所
・各金融機関
■持ち物
・名義変更依頼書
・被相続人(故人)の戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・印鑑証明書
・遺産分割協議書(コピー)
・通帳

株式の名義変更

故人名義の株式は、死亡届が受理された直後から売買ができません。遺言書や遺産分割協議によって相続人が確定したら、株式の名義人を故人から相続人に書き換えます。

■期限
・相続確定後速やかに
■手続き場所
・証券会社または、株式発行法人
■持ち物
・株式名義書換請求書
・株券
・被相続人(故人)の戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・印鑑証明書
・遺産分割協議書

加入電話の名義変更

■期限
・確定後速やかに
■手続き場所
・電話会社
■持ち物
・電話加入承継届
・被相続人及び相続人の戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書

公共料金の名義変更

■期限
・確定後速やかに
■手続き場所
・電力会社、水道局、ガス会社など
■持ち物
・要問合せ

パスポート

■手続き場所
・最寄りの警察署

運転免許

■手続き場所
・都道府県旅券課

監修者のコメント

葬儀後は、日常生活の中で法要の準備や片付け、相続等の諸手続きを行っていかなければいけないため、遺族はあわただしい日々を過ごすことになります。このほかにも、準確定申告は4カ月以内、相続税の申告は10カ月以内と決められていますので、計画的に進めていくようにしましょう。

まとめ

家族が亡くなった後は、さまざまな手続きや届け出が必要になります。その数や種類は大変多いですがこれらは遺族や、故人の身近な方々が引き受けなければなりません。

期限が決まっているものや事前に準備するものもあるので、葬儀後できるだけスムーズに取り掛かれるよう事前に把握しておくことが大切です。

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